皆さんこんにちは、マイライフメモリードットコム管理人のゆうしゃんです。
本日NHKからこんな書類が届きました。
そう、あれから一年ずっと不払いをしています…
無理矢理契約されたときのことをこちらの記事で小説風にして紹介しているのでもしよろしければご覧ください。
そこで今回は、NHKの受信料制度について考えていきたいと思います。
今回は放送法とか難しい法律の話はおいといて、道徳的にどうなのかを考えていきましょう。
地上契約を約1年放置するとこんな感じ
僕はちょうど1年ほど受信料を不払いしています。
なぜか。
納得のいく説明のないまま半強制的に契約させられ、未成年の単独契約で半強制的に契約させられたから解約してほしい旨をNHKに伝えたのに相手にされず。。
結局不払いするしかないと思ったわけです。
クレジット払いで契約しましたが、その後すぐにコンビニ払いに変更し、それからずっと不払いしています。
契約してから一度も支払っていません(笑)
地上契約で一年ずっと不払いしているとどのくらいの金額になるのでしょうか。
なんと「18,340円」もの金額にもなっています。
これほどまで高額な金額がNHKを見ている・見ていないに関わらず徴収されていきます。
衛星契約なら単純計算で倍ですね。
学生の僕にとってこの金額は大金です。
学生だろうが、老人だろうが関係なくNHKは受信料を徴収していきます。
これって本当に恐ろしいことですよね。
本来サービスは自分が納得して加入するもの
スカパーでもWOWOWでも、Netflixでもフールでもサービス内容と料金に納得してから加入しますよね。
さらにいえば、不要になればいつでも解約可能です。
しかし、NHK受信料はどうでしょうか。
NHKの放送なんて見ない!という人にまで電波を強制的に送りつけ「受信しているんだから金よこせ」と言ってきます。
さらに、テレビがある限り解約すらさせてくれません。
言い換えれば毎月ゴキブリを送りつけてきて、その料金を払えと言っているようなものですよね。
ゴキブリという不要なものを送りつけて、その料金を支払えと。
こんなのもう送りつけ商法じゃないですか。
契約の自由はどこへ?
僕は法律関係にはあまり詳しくはありません。
しかし憲法で保障されている「契約の自由」くらいは知っています。
NHKの言っている「放送64条で定められているから契約は義務です。」
これは憲法違反なのでは?と思ってしまいます。
だって「義務」と「自由」は正反対の言葉ですよね。
そう思って調べてみたのですが、実際は憲法違反ではないようですが…
でも、解約できない契約なんてそもそも契約でも何でもない気がしてなりません。
放送法には確かにNHKと契約しろとは書いてありましたが、受信料を支払えなんて一言も記載されていません。
放送法で契約が義務づけられている「NHK受信機約」で受信料を支払えと言っているのです。
僕は一応法律は守っていますね(笑)
テレビがあるので契約はしました。ただし契約内容を遂行していませんが笑
NHKさん、僕からお金を取りたければ裁判してください。
ブログのいいネタになるので笑
しかし、なぜ日本はこんな遠回しなことをするのでしょうか。
NHKはスクランブル放送すべき
スクランブル放送とは簡単に言えば料金を払ってない人には見せないようにするという技術です。
今の技術力で簡単に導入できるのにNHKは実行しません。
電気もガスも水道も料金を払わなければ止まります。
NHKも同じように料金を払っていない家庭には電波を送らなければ良いのです。
そうすればすべて問題解決なのですから。
NHK受信料制度が改良されることを心から願っています。
本日も最後までご覧いただきありがとうございました。
今後ともマイライフメモリードットコムをよろしくお願いいたします。
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